個人情報の開示等の求めを受け付ける方法
1.書面による個人情報の開示等のご依頼から回答までの流れ
書面・郵送でのご請求が可能です。
※情報開示に必要となる項目を明記した請求書と指定する本人確認書類を添えてご請求ください。 「訂正等・利用停止等」のご請求の場合は書類到着から、「開示」のご請求の場合は手数料 下記(※(4))参照のうえ払込確認から通常約10営業日でご回答いたします。
※情報開示に必要な項目に関しましてはお問い合わせフォームからお問合せください。
ご購入や配送などのサービス提供が完了する前に、そのお取引内容に関する情報を訂正・追加・削除される場合にはご利用いただいていますサービスの提供元へ別途お問い合わせください。
なお開示等、請求書または回答書送付中の郵便事故や未着等については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社はなんらの責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。また直接ご来社いただいてのご請求はお受けいたしかねます。
2.開示等の求めのための書類
当社へ個人情報の開示等をご請求される場合は、所定の書類を作成し、必要事項をご記入のうえ、(4)の書類とあわせて書留や配達証明郵便にて郵送してください。
住所 〒544-0013 大阪府大阪市生野区巽中4-12-17
宛先 池田レンズ工業株式会社 個人情報お問い合わせ窓口
- 尚、当社が保有する個人データの利用目的については、「個人情報保護方針」内に記載しております。
- 本人確認書類の取得費、郵送料等の経費はすべてご本人負担とさせていただきます。
- 申請書類は所定のものに限ります。それ以外の書式では一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。所定の書類はお問合せに応じて発行させて頂きます。
- ご請求に際して提出いただいた書面等(本人確認書類を含む)は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
3.本人確認のための書類
「なりすまし請求」を防ぐため、ご本人またはご本人の代理人のご請求であることを確認させていただきます。下記書類を当社指定の請求書とあわせてご提供ください。
- 本人確認のために必要な書類【2点】
- 運転免許証またはパスポート(住民票と同じ住所の記載があり現住所が確認できる、有効期限内のもの:お持ちでない場合は、健康保険証または年金手帳)のコピー(1枚)
- 6ヶ月以内に取得した住民票の写し(1通)
- 代理人が請求される場合に必要な書類
- 請求される情報主体となる本人の本人確認 →上記1と同じ
- 代理人の本人確認 → 上記1と同じ
- 代理権の確認
(法定代理人) 戸籍謄本、審判書のコピー
(任意代理人) ご本人の実印の押印のある委任状及びご本人の3ヶ月以内に取得した印鑑登録証明書
4.手数料およびその収受方法
個人情報の開示の求めに関しては、提出いただいた書類を確認し、当グループが開示の決定をしたのち、基本手数料1,000円(税込み)のほか別途定める手数料をご請求いたします。
当グループが開示の決定をした場合には、当グループの個人情報お問い合わせ担当窓口より請求書を発行しますので、記載の金額を「郵便小為替」にてご用意いただき、担当窓口まで郵送してください。
5.「保有個人データ」の開示の求めをお受けできない場合の事由について
次に定める場合は、開示の求めをお断りいたします。お断りすることを決定した場合は、その旨理由を付記し通知いたします。
- 申請書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所・当社への登録住所が一致しないなど、ご本人と確認できない場合
- 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の請求書類に不備が認められた場合
- 開示の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
6.「保有個人データ」の訂正等、利用停止等の求めをお受けできない場合の事由について
次に定める場合は、訂正・追加・削除、利用停止、第三者提供の停止の求めをお断りいたします。お断りすることを決定した場合は、その旨理由を付記し通知いたします。
- 申請書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所・当社への登録住所が一致しないなど、ご本人と確認できない場合
- 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の請求書類に不備が認められた場合
- 対象が「保有個人データ」に該当しない場合
- 訂正・追加内容が事実でない場合
- 利用目的外の利用、不正な取得といった利用停止を求める理由に当たらない場合
- 法律に違反して第三者へ提供されているといった第三者提供停止を求める理由に当たらない場合
- 保有個人データの性質上、削除対応できない場合
(ただし、利用停止およびサービス提供者への提供停止をすることで対応) - 利用停止に多額の費用がかかり、対応が困難な場合
(ただし、適切な代替措置をとることで対応) - 他の法令に違反することとなる場合
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の「利用目的」
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、6ヶ月間保存し、その後廃棄いたします。
以上